おいでよ ほうりつがくのもり(基本書レビューblog)

まったり司法試験・予備試験の基本書をレビューします

検察起案マニュアル

傾向と対策

検察科目の即日起案&2回試験は,以下のような設問構成で行われることが多いです。

  1. 公訴事実,罪名,科刑意見を書かせる問題
  2. 前記1の理由(思考過程)を書かせる問題
  3. 犯人性の間接事実の認定に使用した証拠(供述)の信用性を検討させる小問
  4. 手続知識の小問

前記1~3を白表紙の「終局処分」記載の形式に沿って書いていきます。形式を厳格に守らないと減点されるので注意しましょう。そこで,「終局処分」は末尾の記載例を含めて熟読する必要があります。

前記4も,白表紙の「検察演習問題」で予習すればまず満点がとれます。解答がついていませんので,修習生の間に出回っている「自主的に作成された」解説を入手しましょう。これだけは膨大なため当ブログでフォローできません。申し訳ありません…。白表紙自体には修習生でも本で調べたら独習できるみたいなことが書いてますが,基本書にはあまり書いていない「検察官としてどうするか」という実務的な知識を問う問題が相当数あり,解説なしでやるのは相当困難です。

以上のように,検察科目は,基本的にブログや先輩の話を聞いて情報を入れるより,単純に白表紙を熟読したほうが試験対策になる(&それで足りる)ので,以下では詳細な解説はしません。

起案上のテクニック

  • 思考過程を書かせる設問は「犯人性」「犯罪の成否等」「犯人性と犯罪の成否等の両方」のどれを書けばよいのか,まず確認する。ここを間違うと最悪死ぬ。
  • 送致罪名(記録の送致書に記載。警察の捜査段階での罪名)は迷ったら変えない。どうしても変えたい場合は「その他の犯罪の成否」で最低でもまるまる1頁以上は使って罪名を変えた理由を書く。というのも,送致罪名が正解の罪名だった場合に罪名を変えると断トツの低評価になり高確率で不合格を食らうが,送致罪名が正解の罪名ではなかった場合(違う罪名で起訴すべきだった場合)は難問であり,送致罪名のまま起訴する修習生が大量に出るため,それだけで不合格にはならないからである。
  • 講評の時間配分などから推測すると,配点が断トツで高いのは「犯人性の間接事実」。特に「物との結びつきを示す間接事実」は絶対に書く。試験戦略的には「物」に加えて「特徴の合致」「犯行機会」「犯行告白」あたりで4~5個程度書ければ十分A評価を狙えるので,細かい事実をあげるより間接事実以外の論点を厚く書いて確実に得点したほうがよい。

その他の科目

 

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