おいでよ ほうりつがくのもり(基本書レビューblog)

まったり司法試験・予備試験の基本書をレビューします

民事裁判起案マニュアル

傾向と対策

2回試験&即日起案の民事裁判科目の出題は,おおむね以下のとおりです。

  • 訴訟物,その個数,併合態様を書かせる問題
  • 手続の知識問題
  • 要件事実を整理させる問題
  • 事実認定問題

訴訟物問題の対策

白表紙(特に,「新問研」)を読んだうえで,実体法(民法,商法)の知識を軽く復習しておけば十分です。

併合態様が書けるよう,民事訴訟法の教科書を復習しておくとよいと思います。

訴訟物の学習は要件事実の学習と被るので,詳細は要件事実の項で触れます。

手続の知識問題

あまり難しい問題は出ません。

薄い民事訴訟法の教科書を復習しておけば十分です。

弁論主義全般,反訴あたりが頻出なので一読しましょう。

要件事実を整理させる問題

基本的な知識については,要件事実入門という超薄い「新問研」の解説書のような本がありますので,「新問研」を読んでもよくわからない人は読むとよいでしょう。

要件事実は(司法試験レベルを超えた)実体法の深い理解を試される問題も出ますが,変に新しいものや複雑なものに手を出すよりは,新問研を読んだうえで,基本書で民法の知識を再確認しておくのが良いと思います。

ただし任官希望者は,優秀層に差をつけられないよう,修習開始前に要件事実論30講 第3版要件事実問題集〔第4版〕を1周しておくことを強くおすすめします(後者の方がレベル高い)。それ以外の人は,これらのうち1冊を2回試験前に通読すれば十分です。

事実認定問題

完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編―要件事実・事実認定・法曹倫理が結構わかりやすいです。

任官希望者は事実認定の考え方と実務ステップアップ民事事実認定を読むのが無難だと思います。民事事実認定は刑事と異なり紛争類型が多く,紛争類型ごとに特徴があるので,大量の文献に触れておいたほうが有利です。

事実認定のパターン処理

ここからは優秀層や任官希望者には不要な話になります。

民事事実認定は次のようにパターン化できます。

  1. 4つの類型のいずれかを書く(4類型については白表紙参照)
  2. 時間の許す限り記録を読み動かし難い間接事実を「契約前」「契約当時」「契約後」の時的要素でグルーピングしながら答案構成用紙にメモ
  3. グループごと,間接事実ごとにナンバリングして,間接事実を1個ずつ「経験則」を明示して意味合い・重みを書く
  4. 「以上総合すると…である」と総合評価して結論を書く

これで間接事実を大量に拾いさえすればB未満の評価になることはまずないと思います。

ポイントは,経験則の内容や,意味合い・重みの評価は適当でもよいので(よくわからなかったら,「~があったら,~が通常である」程度でOK),とにかく大量に事実を拾うことです。事実ごとに配点があるので,大量に拾えば低評価を免れることができます。重要そうな事実を厳選したり,評価の美しさにこだわって少ししか事実を拾わないのは危険です。

また,動かし難い事実以外の事実は,思い切って捨てるのもポイントです。証明できるかどうか怪しい事実は,頑張って認定して評価しても,配点が少ない場合が多いからです。

研修所の起案に共通しますが,「評価のうまさ」に対する配点は微小だと思います。「事実を一定数あげているかどうか」で勝負が決まると考えましょう。

記録の効率良い読み方

前提として設問の順番ですが,訴訟物問題から始まり,主張(要件事実)整理問題を経て,事実認定問題は最後の設問となることが多いと思います。

まず,訴訟物問題,主張整理問題の問題文を把握し,何が問われているのか把握しましょう。

それから,期日調書を最初に読み,訴訟物の追加や「◯◯の事実は✕✕の抗弁としては主張しない」などの落とし穴がないか把握します。調書を後回しにすると,これらの落とし穴を見落とす危険があります。また,記載からなんとなく本件の訴訟物や争点の予想がつくこともあり,期日調書を最初に読むのは色々とメリットがあります。

次に,主張書面を読みます。私は,相手方の認否を記録上に◯△✕で書き込みながら読みました。ちなみに,起案の記録は最終準備書面提出前の段階のものが多く,最後に綴られている(最新の)準備書面に対する相手方の応答(認否)がないようにみえる場合がありますが,この場合はたいてい期日調書に認否が記載されています。認否が「ない(沈黙)」と思わないように注意してください。

主張書面を全部読み終わり,再度訴状(や,後から主張が追加された場合は当該部分)を確認すれば,訴訟物が推測できるはずなので,まず訴訟物だけ答案構成してしまいましょう。

次に,主張整理問題を解きます。この際の記録の読み方ですが,まず訴状と答弁書を熟読し,請求原因と抗弁だけを整理しましょう。すべての抗弁を整理しきってから,再抗弁に移るとミスが少ないです。この段階で事件の全体像がよく理解できない場合は,書証をとばして,先に尋問調書を読んでしまいましょう。研修所の記録は争いのある点に絞って尋問してくれるので(笑),何が重要なのか理解する助けになります。

また,事実認定問題にたどり着くまでは,書証は見なくてもよいと思います。

他の問題をすべて解き,事実認定問題にたどり着いたら,先程認否を書き込んだ主張書面をみて,◯のついた間接事実を答案構成用紙の「動かし難い事実リスト」に入れます。次に,△や✕のついた間接事実を確認し,書証の裏付けがあるものは同リストに入れます。次に,尋問調書を読んで,原告と被告で供述が一致する事実を探し,同リストに入れます。ここまで読めば十分です。後は一気に書きましょう。

他の科目

 

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検察起案マニュアル

傾向と対策

検察科目の即日起案&2回試験は,以下のような設問構成で行われることが多いです。

  1. 公訴事実,罪名,科刑意見を書かせる問題
  2. 前記1の理由(思考過程)を書かせる問題
  3. 犯人性の間接事実の認定に使用した証拠(供述)の信用性を検討させる小問
  4. 手続知識の小問

前記1~3を白表紙の「終局処分」記載の形式に沿って書いていきます。形式を厳格に守らないと減点されるので注意しましょう。そこで,「終局処分」は末尾の記載例を含めて熟読する必要があります。

前記4も,白表紙の「検察演習問題」で予習すればまず満点がとれます。解答がついていませんので,修習生の間に出回っている「自主的に作成された」解説を入手しましょう。これだけは膨大なため当ブログでフォローできません。申し訳ありません…。白表紙自体には修習生でも本で調べたら独習できるみたいなことが書いてますが,基本書にはあまり書いていない「検察官としてどうするか」という実務的な知識を問う問題が相当数あり,解説なしでやるのは相当困難です。

以上のように,検察科目は,基本的にブログや先輩の話を聞いて情報を入れるより,単純に白表紙を熟読したほうが試験対策になる(&それで足りる)ので,以下では詳細な解説はしません。

起案上のテクニック

  • 思考過程を書かせる設問は「犯人性」「犯罪の成否等」「犯人性と犯罪の成否等の両方」のどれを書けばよいのか,まず確認する。ここを間違うと最悪死ぬ。
  • 送致罪名(記録の送致書に記載。警察の捜査段階での罪名)は迷ったら変えない。どうしても変えたい場合は「その他の犯罪の成否」で最低でもまるまる1頁以上は使って罪名を変えた理由を書く。というのも,送致罪名が正解の罪名だった場合に罪名を変えると断トツの低評価になり高確率で不合格を食らうが,送致罪名が正解の罪名ではなかった場合(違う罪名で起訴すべきだった場合)は難問であり,送致罪名のまま起訴する修習生が大量に出るため,それだけで不合格にはならないからである。
  • 講評の時間配分などから推測すると,配点が断トツで高いのは「犯人性の間接事実」。特に「物との結びつきを示す間接事実」は絶対に書く。試験戦略的には「物」に加えて「特徴の合致」「犯行機会」「犯行告白」あたりで4~5個程度書ければ十分A評価を狙えるので,細かい事実をあげるより間接事実以外の論点を厚く書いて確実に得点したほうがよい。

その他の科目

 

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刑事裁判起案マニュアル

傾向と対策

刑事裁判科目の即日起案&2回試験は,以下のような設問構成であることが多いです。

  • 小問(各設問2~3ページ指定×3~4問)
  • 事実認定問題(10~15ページ指定)

小問を落とすか,事実認定の枚数が極端に少ないと評価は厳しくなるので,小問を早めに処理して,事実認定に時間をかけることが重要です。

小問の対策

小問には大まかに次のパターンがあると思います。

  1. 証明予定事実記載書面・予定主張記載書面を検討させ,争点に関する間接事実の意味合い・重みを書かせる問題
  2. 公判前整理手続において,争点及び証拠の整理を意識した訴訟指揮の内容を書かせる問題
  3. 保釈・接見禁止等の請求を許可するか否か「手続上のあてはめ」を書かせる問題
  4. 純粋な知識問題

うち,4は事前の対策はほぼ不可能かつ配点も少ないので,予習段階での対策は捨てるのが賢明です。講義ノートを復習しておけば2回試験でも失敗はないでしょう。そもそも2回試験で講義でやってない知識問題が出たら誰も解けないので合否や成績に大きく影響しません。

前記1は各間接事実が積極か消極か,推認力の程度はどの程度かを書くだけなので,事実認定問題の知識で十分対処できます。

前記2は難問が多く,現場思考が要求されるため対策が立てづらい問題です。特に,検察官が主張する事実や請求する証拠の必要性を検討する問題が難問ですが,基本的には「検察官が主張する事実は要証事実に関して推認力が低い」パターン,「検察官が請求する証拠から証明しようとする事実は要証事実に関して推認力が低い」パターン,「その事実は他の証拠からでも証明できる」パターンが出題されやすいので,この3つの類型を意識して解くと処理しやすいと思います。高得点を取るコツは,要証事実を把握すること,間接事実の意味合いと重みを分析したらしっかり書くこと,「B・Pに~させる」という裁判官による強制ととられかねない表現は使わず「~という認識をB・Pと共有し,~を促す」という表現で書くこと,です(「させる」はNG!)。

前記3は,司法試験に合格した人なら,手持ちの刑事訴訟法の演習書の接見禁止・保釈部分を復習しておけば書けます。

事実認定問題の対策

事実認定問題はパターン処理で解けます。

  1. 結論を書く(事実認定問題は書いているうちに結論を変えたくなったりしますが,まずは適当に「認められる」「認められない」「一部認められる」といった結論だけ書いて改ページし,結論を変えたくなったら後で二重線を引いて訂正するのが安全です)。
  2. 個々の積極事実につき意味合いと重みを書く。記録の性質にもよるが,枚数指定の半分+1~2枚くらいは書いておくと安全。
  3. 各積極事実を総合評価する。総合評価して要証事実が認められなければここで終わり。総合評価して特段の事情がない限り要証事実が認められそうなら次に進む。
  4. 消極事実の意味合い・重みや,被告人の弁解以外の消極証拠の信用性の有無を書く。
  5. 被告人の弁解の信用性の有無を書く。
  6. 4と5の検討の結果から合理的な疑いをいれず要証事実が認定できる場合は,特段の事情がないので要証事実が認められる。合理的な疑いが生じた場合は,特段の事情があるので要証事実が認められない。
  7. 上記の検討で事実の認定に使った証拠の信用性の有無の理由と,被告人の弁解の信用性の有無の理由を書く。

証拠の信用性の議論をすべて答案の最後に持ってくるテクニックは,多くの教官が推奨するものです。私も,以下の理由からこのテクニックは有用であると思います。

  • 刑事裁判科目においては「事実の意味合い・重み」の記述の配点が高いので(起案の講評の配分から気づくと思います),信用性を厚く書いていくと時間・枚数不足で点を落とす可能性がある。
  • いったん最後まで「事実認定の理由」を書ききることができるので,起案中に時間切れになりそうになっても,末尾に白紙を数枚入れて紐で綴じたうえで起案を続けることができる(事実を認定する都度信用性を検討するスタイルではこれは不可能)。

他の科目

 

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